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セーフティネット保証5号認定

💡 つまり、こういうことです
景気悪化で困っている中小企業や個人事業主が、信用保証協会の保証付き融資を受けやすくするための制度です。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
国が指定する業況が悪化している業種に属する太田市内の中小企業者
📋 何を(内容)
セーフティネット保証5号の認定申請(業況悪化業種の事業者向け別枠保証の認定)
⏰ いつまでに
国が指定する期間中(認定期間は定期的に更新される)
📍 どこで
市役所産業ミライ推進課(窓口または郵送)
❗ しないと?
景気の影響を強く受けている業種の事業者が、通常の保証枠とは別枠で融資保証を受けるための認定が必要なため
📝 どうやって
売上高の比較資料等を添付して申請書を提出し、認定書を受領する
書類準備後、窓口での手続き約30分 / 認定書発行まで数日
📖 わかりやすい解説

セーフティネット保証5号認定とは?この制度は、全国的に景気が悪化している業界に属する中小企業や個人事業主を支援するためのものです。認定を受けると、信用保証協会の保証付き融資を受けやすくなります。## 対象となるのはどんな人?* 法人:太田市に本店登記があるか、主な営業拠点がある会社* 個人事業主:太田市で実際に事業を行っている人## 認定の基準(どれか一つに当てはまればOK)この制度を利用するには、国が指定する特定の業種に属している必要があります。ご自身の業種が指定されているか、必ず確認してください。### 1. 売上が減っている場合(5号イ)* 指定業種で事業をしていて、最近3ヶ月間の売上が、去年の同じ時期と比べて5%以上減っている中小企業者。### 2. 原材料費が高騰しているのに価格に転嫁できない場合(5号ロ)* 指定業種で事業をしていて、製品を作るための原材料費(原油など)が20%以上上がっているのに、その分を商品の値段に上乗せできていない中小企業者。### 3. 外部要因で利益が減っている場合(5号ハ)* 指定業種で事業をしていて、為替変動や人手不足など、自分ではどうにもできない外部の理由で原材料費や人件費が増え、最近3ヶ月間の営業利益率が、去年の同じ時期と比べて20%以上減っている中小企業者。## 申請方法### どこで申請するの?太田市役所5階 産業ミライ推進課 金融労政係〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号電話: 0276-47-1846### いつ申請できるの?月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から12時まで午後1時から午後4時まで* 午後4時以降に受け付けた場合は、翌日受付扱いになります。### 認定書はいつ発行されるの?申請を受け付けた日の翌々日の午前11時以降(土日祝日を除く)に発行されます。## 必要な書類* 申請書:2部(添付書類は申請書ファイル内にあります)* 売上を証明する書類:最近3ヶ月間と去年の同じ時期の売上がわかるもの(試算表、売上台帳など)* 法人の方:発行から3ヶ月以内の「履歴事項全部証明書」のコピー* 個人事業主の方:直近の確定申告書に添付した「収支内訳書」(白色申告の場合)または「所得税青色決算書」(青色申告の場合)のコピー* 代理人が申請する場合:「代理人選任届(委任状)」## 注意点* この認定は、融資を約束するものではありません。別途、金融機関や信用保証協会の審査があります。* 認定書はコピーを使えます。* 「最近3ヶ月間」とは、申請を受け付けた月の前月、または前々月からさかのぼった3ヶ月間を指します。* 申請書と添付書類は、両面印刷しないでください。* 申請書には、事業の状況に応じた複数の種類があります。ご自身の状況に合ったものを選んでください。* 通常の要件(売上減少、原油高、利益率減少)* 創業者向けの要件(事業歴1年3ヶ月未満の方)* 複数の事業を営んでいる場合(指定業種と非指定業種)* 利益率減少の要件では、勘定科目を詳しく記載した試算表などが必要です。

✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
  • 太田市産業政策課またはホームページから入手
    必須
  • 前年同期比で売上高が5%以上減少していることの証明
    必須
  • 太田市税務課で取得。発行から3か月以内
    必須
  • 国が指定した業種に属することを確認。中小企業庁HPで最新情報を確認
    必須
  • 法務局で取得。発行から3か月以内
    任意
📄 申請書の書き方
💡 記入のコツ
  • 対象業種は定期的に更新される。申請前に中小企業庁HPで最新の指定業種リストを確認
  • 認定書の有効期間は30日。期限内に金融機関・信用保証協会へ申請すること
  • 売上減少の計算期間は「直近3か月」か「直近1か月+見込み2か月」が選べる
📝 最近3か月の売上高
直近3か月の実績と前年同期の売上高を記入
直近3か月:300万円、前年同期:400万円(▲25%)
⚠️ 5%以上の減少が要件
📜 原文を表示する(役所の公式文章)
対象中小企業者 法人の場合(本店登記または営業拠点が太田市であること) 個人の場合(営業実態がある場所が太田市であること) 受付、認定書発行 受付場所 産業ミライ推進課金融労政係(市役所5階) 〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号 Tel:0276-47-1846(ダイヤルイン) Fax:0276-47-1881 受付時間 午前8時30分から12時まで 午後1時から午後4時まで(土日祝日は除く) 認定書発行 受付日の翌々日午前11時以降(土日祝日は除く)となります。 (※午後4時以降は翌日受付扱いになります。) 認定書の使用 認定書は原本の写し(コピー)を使用することができます。 本認定は、 融資を確約するものではありません 。別途、金融機関および信用保証協会の 審査 があります。 指定業種および日本標準産業分類(指定業種であることを必ず確認してください。) (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための処置です。 業種の確認はこちらをご覧ください。 分類検索 認定基準 5号(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者。 5号(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 5号(ハ) 指定業種に属する事業を行っており、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受け、最近3か月間の売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している等の影響を受けている中小企業者。 必要書類 申請書2部、添付書類1部(添付書類は申請書ファイル内にあります) 最近3か月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳など) 前年同期の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳、法人概況表など) 法   人:履歴事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの)                                         個人事業主:白色申告の方は収支内訳書、青色申告の方は所得税青色決算書(直近の確定申告に添付したものの写し) 代理人選任届(委任状) 代理人は窓口に直接お越しになる方の個人名、連絡先はその方が日中連絡がとれる連絡先を記入 注意事項 「最近3か月間」とは申請月(市役所窓口で受付した日)の前月または前々月を基準に遡った3か月間です。 申請書と添付書類は両面で印刷しないでください セーフティネット保証認定申請書(通常要件) セーフティネット保証5号認定申請書(イ)−(1) (指定業種に属する事業のみを営んでいる場合) セーフティネット保証5号認定申請書(イ)−(2) (指定業種と非指定業種を営んでいる場合) セーフティネット保証認定申請書(創業者要件) セーフティネット保証5号認定申請書(イ)−(3) (指定業種に属する事業のみを営んでいる場合) セーフティネット保証5号認定申請書(イ)−(4) (指定業種と非指定業種を営んでいる場合) ※本様式は、業歴1年3か月未満の事業者が使用することができます。 セーフティネット保証認定申請書(原油高要件) セーフティネット保証5号認定申請書(ロ)−(1) (指定業種に属する事業のみを営んでいる場合) セーフティネット保証5号認定申請書(ロ)−(2) (指定業種と非指定業種を営んでいる場合) セーフティネット保証認定申請書(利益率要件) セーフティネット保証5号認定申請書(ハ)−(1) (指定業種に属する事業のみを営んでいる場合) セーフティネット保証5号認定申請書(ハ)−(2) (指定業種と非指定業種を営んでいる場合) ※本様式を使用する際は、勘定科目を詳細に記載した試算表等が必要です。 ※(ハ)-(2)を使用する際は、業種ごとの勘定科目を詳細に記載した試算表等が必要です。
👥 対象となる方
  • 太田市に本店登記または営業拠点がある法人
  • 太田市で営業実態がある個人事業主
  • 国が指定する業種に属していること
  • 最近3ヶ月間の売上が前年同期比で5%以上減少している
  • 原材料費が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格に転嫁できていない
  • 為替変動や人手不足などの外的要因で、最近3ヶ月間の売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少している
❓ 用語解説
セーフティネット保証(せーふてぃねっとほしょう)
経営が悪化した中小企業を支援する特別な信用保証制度。売上が急減・取引先が倒産した場合などに利用できます。
信用保証協会(しんようほしょうきょうかい)
中小企業が銀行などから融資を受ける際に保証人になる公的機関。担保が少ない事業者でも融資を受けやすくなります。
中小企業(ちゅうしょうきぎょう)
中小企業基本法で定められた規模の会社・個人事業主。業種により従業員数や資本金の上限が異なります。
指定業種(していぎょうしゅ)
セーフティネット保証の対象となる、国が指定した業種区分。自社の業種が含まれているかを確認する必要があります。
❓ よくある質問
セーフティネット保証5号と2号の違いは何ですか?
5号は業況が悪化している特定業種(国が指定)に属する中小企業者向けです。2号は取引先の倒産等の個別事情が対象です。自社の状況に合った制度を選んでください。
対象業種はどうやって確認しますか?
中小企業庁が指定する業種リストが定期的に更新されます。市役所産業政策課または中小企業庁ウェブサイトで最新の指定業種を確認してください。
売上が減少していることの証明は必要ですか?
はい、最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少していることを示す書類(試算表・売上台帳等)が必要です。
何回でも申請できますか?
一定期間ごとに認定書を更新することができます。業況が継続して悪化している場合は、引き続き制度を利用できます。
📎 次にやること・関連する手続き

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