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セーフティネット保証2号認定の申請受付
💡 つまり、こういうことです
特定の取引先の影響で売上が減った中小企業や個人事業主が、金融機関から融資を受けやすくするための特別な保証制度です。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
取引先企業の倒産等の影響で経営に支障をきたしている太田市内の中小企業者
📋 何を(内容)
セーフティネット保証2号の認定申請(信用保証協会の保証を受けるための市の認定書)
⏰ いつまでに
随時受付(金融機関や信用保証協会への融資申込前に取得する必要あり)
📍 どこで
市役所産業ミライ推進課(窓口または郵送)
❗ しないと?
融資を受ける際に信用保証協会の保証付き融資(別枠保証)を利用するための認定が必要なため
📝 どうやって
申請書と必要書類(売上高等の確認資料)を産業ミライ推進課に提出し、認定書を受領する
⏱ 書類準備後、窓口での手続き約30分 / 認定書発行まで数日
📖 わかりやすい解説
経営が苦しい時に助けてくれる「セーフティネット保証2号」とは?
この制度は、特定の大きな会社(「指定事業者」といいます)の事業活動が制限された影響で、売上が減ってしまった中小企業や個人事業主を支援するためのものです。認定を受けると、信用保証協会の特別な保証が受けられ、金融機関から融資を受けやすくなります。
どんな人が対象?
- 会社の場合: 本店や主な営業場所が太田市内にあること。
- 個人事業主の場合: 実際に事業を行っている場所が太田市内にあること。
認定されるための条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 指定事業者と直接的、または間接的に取引をしている。
- その指定事業者への取引が、あなたの会社の売上の20%以上を占めている。
- 指定事業者の事業活動が制限された後、最近1ヶ月の売上が、去年の同じ月と比べて10%以上減っている。
- さらに、その後の2ヶ月間を含めた3ヶ月間の売上(見込みも含む)が、去年の同じ期間と比べて10%以上減る見込みであること。
申請に必要な書類
以下の書類を2部ずつ用意してください。
- 申請書(市役所のウェブサイトからダウンロードできます)
- 最近1ヶ月の売上がわかる書類(例: 試算表、売上台帳)
- その後の2ヶ月間の売上見込みを記入した書類(書式は自由ですが、代表者の印鑑が必要です)
- 指定事業者との取引額がわかる書類
- 去年の同じ時期の売上がわかる書類(例: 試算表、売上台帳、法人概況表)
- 法人の場合: 履歴事項全部証明書のコピー
- 個人事業主の場合:
- 白色申告の方: 収支内訳書のコピー
- 青色申告の方: 所得税青色決算書のコピー(直近の確定申告に添付したもの)
- 金融機関などが代理で申請する場合は、代理人選任届(委任状)
どこで、いつ申請できる?
- 場所: 太田市役所5階 産業ミライ推進課 金融労政係
- 住所: 〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号
- 受付時間: 月曜日から金曜日の午前8時30分から12時まで、午後1時から午後4時まで(土日祝日はお休みです)
- 認定書の発行: 申請を受け付けた日の翌々日の午前11時(土日祝日を除く)に発行されます。
- ※午後4時以降に受け付けた場合は、翌日受付扱いになりますのでご注意ください。
- 認定書の使用: 発行された認定書のコピーを使うことができます。
大事な注意点
この認定は、融資が必ず受けられることを保証するものではありません。別途、金融機関や信用保証協会による審査があります。
✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
- 必須太田市産業政策課またはホームページから入手
- 必須取引先の破産決定通知書・廃業届等のコピー
- 必須取引先への売上依存度が15%以上であることの証明
- 必須太田市税務課で取得。発行から3か月以内
- 任意法務局で取得。発行から3か月以内
📄 申請書の書き方
💡 記入のコツ
- 認定書の有効期間は30日。期限内に金融機関・信用保証協会へ申請すること
- 認定書は融資申請の添付書類。認定=融資決定ではないため注意
- 申請前に太田市産業政策課(0276-47-1111)へ事前相談を推奨
📝 売上影響の説明
取引先の倒産等により自社の売上がどう影響を受けたか具体的に記入
主要取引先○○株式会社の破産により売上が30%減少
⚠️ 具体的な金額・比率を記入すると審査がスムーズ
📜 原文を表示する(役所の公式文章)
対象中小企業者
法人の場合(本店登記または営業拠点が太田市であること)
個人の場合(営業実態がある場所が太田市であること)
受付、認定書発行
受付場所
産業ミライ推進課金融労政係(市役所5階)
〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号
受付時間
午前8時30分から12時まで
午後1時から午後4時まで(土日祝日は除く)
認定書発行
受付日の翌々日午前11時(土日祝日は除く)となります。
(※午後4時以降は翌日受付扱いになります。)
認定書の使用
認定書は原本の写し(コピー)を使用することができます。
注意事項
本認定は、融資を確約するものではありません。別途、金融機関および信用保証協会の審査があります。
セーフティネット保証2号
認定基準
指定事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後いずれか1ヶ月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつその後の2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
必要書類
申請書2部
最近1か月の売上高が分かる書類(試算表、売上台帳など)
その後2か月間の売上見込みを記載した書類(任意様式に代表印を押印)
指定事業者との取引額がわかる書類
前年同期の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳、法人概況表など)
法 人:履歴事項全部証明書の写し 個人事業主:白色申告の方は収支内訳書、青色申告の方は所得税青色決算書(直近の確定申告に添付したものの写し)
代理人選任届(委任状)※金融機関(代理人)が申請手続きを行う場合に必要
セーフティネット保証認定申請書
第2条第5項第2号認定書1-イ
第2条第5項第2号認定書1-ロ
代理人選任届(委任状)
代理人は窓口に直接お越しになる方の個人名、連絡先はその方が日中連絡がとれる連絡先を記入
👥 対象となる方
- 本店登記または営業拠点が太田市にある法人
- 営業実態がある場所が太田市にある個人事業主
❓ 用語解説
セーフティネット保証(せーふてぃねっとほしょう)
経営が悪化した中小企業を支援する特別な信用保証制度。売上が急減・取引先が倒産した場合などに利用できます。
信用保証協会(しんようほしょうきょうかい)
中小企業が銀行などから融資を受ける際に保証人になる公的機関。担保が少ない事業者でも融資を受けやすくなります。
中小企業(ちゅうしょうきぎょう)
中小企業基本法で定められた規模の会社・個人事業主。業種により従業員数や資本金の上限が異なります。
認定書(にんていしょ)
市が「この事業者は制度の対象です」と公式に認めた証明書。補助金申請や優遇措置を受ける際に提出が必要な場合があります。
❓ よくある質問
セーフティネット保証2号とはどんな制度ですか?
取引先企業の倒産など、突発的な経営悪化で資金繰りに困っている中小企業者が、通常の信用保証枠とは別枠で融資保証を受けられる制度です。認定書を市区町村で取得した後、金融機関・信用保証協会に申し込みます。
認定書の取得に必要な書類は何ですか?
認定申請書のほか、取引先企業の倒産・経営悪化を証明する書類(倒産を示す資料・売掛金の回収困難を示す資料等)が必要です。具体的な必要書類は市役所産業政策課にご確認ください。
認定書があれば必ず融資を受けられますか?
認定書は保証を「申し込める」資格を付与するものです。実際の融資・保証の可否は金融機関・信用保証協会の審査によります。
申請から認定書発行までどのくらいかかりますか?
書類が揃っていれば数日以内に認定書が発行されます。緊急性がある場合は市役所産業政策課に相談してください。
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