✨このページはAIが公式情報をもとに要約・編集したものです。手続き前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
💰 お金の支援 受付中
児童手当(子育て世帯への給付金)
月1.5万〜1万円
💡 つまり、こういうことです
中学生までの子どもがいる家庭がもらえるお金です。子どもが生まれた時や引っ越して来た時は「15日以内」に申請しないともらい損ねるので超注意!
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
中学校修了前(15歳の年度末まで)の子どもを養育している保護者(所得制限なし)
📋 何を(内容)
児童手当の認定請求・現況届(中学生以下の子ども1人あたり月1〜1.5万円)
⏰ いつまでに
出生・転入等の翌日から15日以内に請求すること(遅れると支給が翌月以降になる)
📍 どこで
市役所2階こども課(転入の場合は住民票異動手続き後に申請)
❗ しないと?
次世代育成支援のため、子育て家庭の経済的負担を軽減する制度
📝 どうやって
認定請求書に健康保険証・振込先口座を添えてこども課へ提出。毎年6月に現況届の提出が必要
⏱ 窓口で約20分(出生届と同日申請の場合はさらに10分程度追加)
📖 わかりやすい解説
申請を忘れるともらえません!出産・引越し後はすぐ市役所へ
中学校を卒業するまでの子どもを育てている家庭に、毎月支給される国のお金(手当)です。太田市で手続きをすることで受け取ることができます。
💰 いくらもらえるの?
子ども1人につき、毎月以下の金額がもらえます。(支給は年3回にまとめて振り込まれます)
- 0歳〜3歳未満:15,000円
- 3歳〜小学生:10,000円(※3人目以降の子どもは15,000円)
- 中学生:10,000円 (※親の収入が多い場合は、金額が5,000円になったり、もらえなかったりする制限があります)
⚠️ 絶対に守るべき注意点(15日ルール)
- 子どもが生まれた日、または太田市に引っ越してきた日の翌日から数えて「15日以内」に申請してください。
- この期限を過ぎてしまうと、過ぎた月のお金は「さかのぼってもらうことができない」ため、大損してしまいます!
📝 必要な持ち物
- 保護者の健康保険証のコピー
- 保護者名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバーカード(保護者と配偶者の分)
✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
- 必須太田市子育て支援課またはマイナポータルで入手
- 必須社会保険加入者は勤務先の健康保険証。国保の場合は不要
- 必須振込先となる口座情報の確認に使用
- 必須請求者・配偶者・児童全員分のマイナンバーが必要
- 必須顔写真付きのもの1点
- 任意住民票が同一世帯の場合は省略可
📄 申請書の書き方
💡 記入のコツ
- 出生・転入の場合は出生日・転入日から15日以内に申請すること(遅れると受給開始が翌月になる)
- 公務員は勤務先で手続き(市役所ではなく職場に申請)
- 毎年6月に現況届の提出が必要(マイナンバー連携済みの場合は省略可)
📝 請求事由
「出生」「転入」「公務員でなくなった」等、請求の理由を選択
出生
⚠️ 事由によって必要書類が異なる場合あり
📝 監護・生計同一
子どもと同居・生計を同じくしている場合に記入
同居
⚠️ 単身赴任等で別居の場合は別途確認が必要
📜 原文を表示する(役所の公式文章)
児童手当
支給対象:太田市内に住所を有し、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
支給額:
・3歳未満:一律 15,000円
・3歳〜小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生:一律 10,000円
※所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方には、特例給付として児童1人につき月額5,000円を支給します。
※令和6年10月分から制度が一部変更(拡充)される予定です。
手続きの期限:出生や転入の日の翌日から数えて15日以内に申請してください。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
👥 対象となる方
- 太田市にお住まいで、中学生以下のお子さんを育てている方
- 最近お子さんが生まれた方、太田市に引っ越してきた子育て世帯
❓ 用語解説
児童手当(じどうてあて)
子どもを育てる家庭に対して国が支給する手当です。中学校修了まで(15歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の子どもを対象に毎月支給されます。
認定請求書(にんていせいきゅうしょ)
児童手当を受け取るために最初に提出する申請書類です。子どもが生まれたときや他の市区町村から引っ越してきたときに提出します。
額改定(がくかいてい)
受け取る手当の金額を変更することです。第2子以降が生まれたときなど、手当の対象となる子どもの数が変わった場合に手続きが必要です。
別居監護(べっきょかんご)
子どもと住所が異なる親が、その子どもを養育・監護している状態のことです。この場合は「別居監護申立書」を提出することで手当を受け取れる場合があります。
❓ よくある質問
児童手当はいくらもらえますか?
3歳未満は月1万5千円、3歳〜中学校修了前は月1万円(第3子以降は月1万5千円)が基本です。所得制限内であることが条件です(2024年10月から所得制限が撤廃される法改正あり)。
児童手当の申請期限はありますか?
出生・転入などの事由が発生した翌日から15日以内に申請すると、その月分から支給されます。15日を過ぎると翌月分からの支給となり、1か月分を損する場合があります。
共働き夫婦どちらが申請すればよいですか?
原則として子どもと同居している親(生計を維持する父または母)が申請します。両親が共働きの場合は所得が高い方が申請者になります。
現況届の提出は毎年必要ですか?
2022年度からマイナンバーを活用した現況確認が導入され、多くの方は現況届の提出が不要になりました。ただし、一部の方(離婚調停中の方等)は引き続き提出が必要なため、案内が届いた方は必ず提出してください。
📎 次にやること・関連する手続き
※内容はAIによる要約です。手続き前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
公式ページを見る ↗