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🏠 届出・証明書 受付中
離婚届(離婚するときの公的な手続き)
手続き無料
💡 つまり、こういうことです
話し合いで別れる場合は、離婚届に証人2名のサインをもらって市役所へ提出します。元の苗字に戻りたくない場合は追加の書類提出が必要です。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
夫婦関係を解消したい方
📋 何を(内容)
離婚届を市役所に提出する
⏰ いつまでに
いつでも提出可能(裁判離婚の場合は確定から10日以内)
📍 どこで
太田市役所1階 市民課 / 各行政センター窓口
❗ しないと?
届出しないと法的に離婚が成立しません
📝 どうやって
離婚届(協議の場合は証人2名の署名必要)と本人確認書類を持参
⏱ 窓口で約15分
📖 わかりやすい解説
離婚を法的に成立させるための手続きです
夫婦関係を解消するための届出です。話し合いで別れる「協議離婚」と、裁判所を通した「裁判離婚」で必要なものが異なります。
📝 必要な持ち物(話し合いで別れる場合)
- 離婚届の用紙:1枚(右側に、成人している証人2名分のサインが必要です)。夫婦それぞれの自筆サインが必要です。
- 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど。
🏛️ 裁判所を通した場合(調停・裁判離婚)
- 裁判等が確定した日から10日以内に提出しなければなりません。
- 証人2名のサインは不要ですが、裁判所が発行した「調停調書」や「判決書」などの証明書類を一緒に提出する必要があります。
⚠️ 苗字(氏)はどうなるの?
離婚すると、結婚した時に苗字を変えた側は元の苗字(旧姓)に戻ります。 もし「今のままの苗字を使い続けたい」という場合は、離婚届と一緒に『離婚の際に称していた氏を称する届』という別の書類を提出する必要があります。
✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
- 必須市役所市民課・各行政センター・法務局で入手
- 必須運転免許証・マイナンバーカード等。顔写真付きのもの各1点
- 必須成人の証人2名が届書の証人欄に署名と押印すること
- 任意本籍地の市区町村で取得。発行から3か月以内
- 任意裁判所から交付されたもの
📄 申請書の書き方
💡 記入のコツ
- 協議離婚は夫婦合意のみで成立。調停・裁判の場合は裁判所での手続きが先
- 離婚後、子どもの姓・戸籍の変更には別途家庭裁判所への申立が必要な場合あり
- 夜間・休日は宿直窓口で受付可
📝 離婚の種別
「協議」「調停」「審判」「判決」から選択
協議
⚠️ 調停・審判・判決の場合は裁判所の書類も必要
📝 未成年の子の氏名
未成年の子がいる場合、親権者を明記して子の名前を記入
山田花子(親権者:母)
⚠️ 未成年の子の親権を必ず決めること
📜 原文を表示する(役所の公式文章)
離婚届
届出先:夫婦の本籍地、または所在地の市区町村役場
協議離婚の場合:
届出人:夫および妻
必要なもの:
1. 離婚届書 1通(証人として成年者2名の署名が必要です)
2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
裁判離婚の場合:
届出期間:調停成立、審判または判決の確定の日から10日以内
届出人:裁判の申立人
必要なもの:
1. 離婚届書 1通(証人は不要です)
2. 調停調書の謄本、または審判書・判決書の謄本と確定証明書
※離婚によって氏(苗字)が変わる方で、婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
👥 対象となる方
- 協議離婚や裁判離婚を予定されている方
❓ 用語解説
戸籍謄本(こせきとうほん)
家族全員の出生・結婚・死亡などの記録が載った公的書類。本籍地の市区町村で取得できます。
本籍地(ほんせきち)
戸籍が置かれている住所。離婚後は元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択できます。
交付(こうふ)
市役所から書類・カード・証明書などを受け取ること。「発行してもらう」と同じ意味で使われます。
協議離婚(きょうぎりこん)
夫婦が話し合いで合意して離婚すること。裁判所を使わず、離婚届と証人2名の署名で手続きできます。日本の離婚の約87%がこの方式です。
調停(ちょうてい)
家庭裁判所で行われる話し合いの手続き。調停委員が仲介役となって離婚の条件などを話し合います。
親権(しんけん)
未成年の子どもを養育・監護する権利と義務。離婚する場合は必ずどちらかの親が親権者となる必要があります。
❓ よくある質問
協議離婚と調停離婚では届け出方法が違いますか?
協議離婚は夫婦の合意で離婚届を提出するだけです。調停離婚・裁判離婚の場合は審判書や判決書の謄本を添付して10日以内に届け出る必要があります。
離婚届に必要な証人は誰でもなれますか?
協議離婚の場合、成年(18歳以上)の証人2名が必要です。調停・裁判離婚の場合は証人不要です。証人はサインと押印が必要です。
離婚後、子どもの戸籍や苗字はどうなりますか?
離婚しても子どもの戸籍と苗字はすぐには変わりません。子どもを母親の戸籍に移したい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、その後で入籍届を提出する手続きが必要です。
離婚届を出した後にやることはありますか?
主に①子どもの戸籍・氏の変更(希望する場合)②健康保険の加入変更③マイナンバーカード・免許証などの氏名変更④住民票の住所変更(引越す場合)が必要です。
📎 次にやること・関連する手続き
※内容はAIによる要約です。手続き前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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