✨このページはAIが公式情報をもとに要約・編集したものです。手続き前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
🏠 届出・証明書 受付中
出生届(赤ちゃんが生まれたとき)
手続き無料
💡 つまり、こういうことです
赤ちゃんが生まれたら14日以内に「出生届(右側に病院の証明があるもの)」と「母子手帳」を市役所へ!児童手当と医療費無料の手続きも一緒に忘れずに!
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
赤ちゃんが生まれたご家族(父または母)
📋 何を(内容)
赤ちゃんの出生届を市役所に提出する
⏰ いつまでに
生まれた日を含めて14日以内
📍 どこで
太田市役所1階 市民課 / 各行政センター窓口
❗ しないと?
赤ちゃんの戸籍を作り、様々な公的支援を受けるために必要です
📝 どうやって
出生証明書が付いた出生届と母子手帳を窓口に持参
⏱ 窓口で約10分
📖 わかりやすい解説
ご出産おめでとうございます!生後14日以内に手続きを
赤ちゃんが生まれたことを国や市に報告し、戸籍に登録するための大切なお手続きです。
📝 必要な持ち物
- 出生届の用紙:右半分が病院の先生や助産師さんが書いた「出生証明書」になっています。退院する時に病院からもらえることが多いです。
- 母子健康手帳:市役所で「出生届を出しましたよ」という証明のハンコを押してもらいます。
⏰ いつまでに?
- 赤ちゃんが生まれた日を1日目と数えて、14日以内に提出してください。
- 夜間や休日でも、市役所1階の当直室で24時間受け付けています(ただし母子手帳のハンコや児童手当の手続きは、平日の昼間に改めて来る必要があります)。
⚠️ あわせて絶対やるべき手続き!
出生届を出した後は、以下の手続きも15日以内に行う必要があります。
- 児童手当の申請(毎月お金がもらえます)
- こども医療費(福祉医療)の申請(子どもの医療費が無料になります)
- 健康保険への加入(親の会社に連絡するか、国民健康保険に入ります)
✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
- 必須医療機関から出生証明書付きの届書が渡される
- 必須運転免許証・マイナンバーカード等。顔写真付きのもの1点
- 任意出生届提出時に持参すると、出生記録の記載が受けられる
📄 申請書の書き方
💡 記入のコツ
- 出生後14日以内に届け出ること(国外の場合は3か月以内)
- 届出後、児童手当・子ども医療費等の申請手続きも同時に行うと効率的
- 夜間・休日は宿直窓口で受付可(翌開庁日に審査)
📝 子の名前
漢字・読み仮名を正確に記入。使用できる文字は常用漢字・人名用漢字等に限られる
山田 太郎(やまだ たろう)
⚠️ 使用できない文字が含まれる場合は受理されない
📝 本籍
子を入籍させる親の本籍地を記入
太田市○○町○番地
⚠️ 親の本籍地と同じになることが多い
📜 原文を表示する(役所の公式文章)
出生届(赤ちゃんが生まれたとき)
届出期間:赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内
届出先:父母の本籍地、届出人の所在地、または赤ちゃんの出生地の市区町村役場
届出人:父または母
必要なもの:
1. 出生届書 1通(右半分の出生証明書に医師または助産師の証明があるもの)
2. 母子健康手帳(出生届出済証明を記入します)
3. 国民健康保険証(加入者のみ。出産育児一時金の申請に必要です)
※お子様の名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナが使えます。
※出生届提出後、児童手当やこども医療費受給資格の登録手続き等も併せて行ってください。
👥 対象となる方
- 赤ちゃんが生まれたお父さん・お母さん
❓ 用語解説
本籍地(ほんせきち)
戸籍が置かれている住所。子どもは親の戸籍に入籍します。
児童手当(じどうてあて)
中学校卒業(15歳の年度末)までの子どもを養育する保護者に支給される手当。出生後15日以内に申請しないと遡ってもらえないので注意が必要です。
出生届(しゅっせいとどけ)
子どもが生まれた後に市役所へ提出する書類。病院で「出生証明書」と一体の用紙を渡されます。生後14日以内に届け出ることが義務です。
母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)
妊娠から就学前までの健康記録をまとめた手帳。妊婦健診・出産・乳幼児健診などの記録欄があります。妊娠届を出すと市役所で交付されます。
国民健康保険(こくみんけんこうほけん)
会社の健康保険に加入していない方(自営業者・フリーランス・退職者など)が加入する公的医療保険。子どもも加入者として登録します。
❓ よくある質問
出生届の14日以内とは、生まれた日を含めて数えますか?
生まれた日(0日目)を含めて14日以内です。例えば5月1日生まれなら5月14日が期限になります。期限を過ぎると過料(罰金)が課せられる場合があります。
出生届は父親と母親どちらが提出しなければなりませんか?
原則として父または母が届出人となりますが、やむを得ない場合は同居者や病院の管理者でも可能です。届出人が窓口に来られない場合は代理人が提出できます。
出生届を出した後に続けてやることはありますか?
出生届の後、なるべく早く①児童手当の申請(出生届と同日推奨)②こども医療費助成の申請③健康保険への扶養追加手続きが必要です。特に児童手当は15日以内に申請すると月単位での損失を防げます。
出生証明書はどこでもらえますか?
出産した病院・助産院が発行します。出生届に添付が必要なため、退院時に受け取り忘れないようにしましょう。
📎 次にやること・関連する手続き
※内容はAIによる要約です。手続き前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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