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💰 お金の支援 受付中
空き店舗家賃支援補助金
月額家賃の一定割合を数ヶ月間補助(上限あり)
💡 つまり、こういうことです
市内の空き店舗を借りて新しくお店を開く方に、開業後一定期間の家賃の一部を補助します。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
太田市指定区域内の空き店舗を借りて新たに店舗を開設しようとする方(市内在住・市税等滞納なし・3年以上継続営業できる方)
📋 何を(内容)
空き店舗対策家賃支援事業補助金(店舗家賃の1/2以内、月額上限3万円×6ヶ月分、最大18万円)
⏰ いつまでに
申請期間:令和8年5月1日(金)〜令和8年9月30日(水)(先着順、予算に達し次第終了)。開店前の申請が必須。
📍 どこで
産業ミライ推進課(書類一式をまず事前相談してから提出)
❗ しないと?
空き店舗の解消・有効利用を促進し、市内商業の発展と地域経済の活性化を図るため
📝 どうやって
事前に産業ミライ推進課へ相談し、必要書類(案内チラシ参照)を提出する
⏱ 書類準備に3〜5日、申請窓口での手続き約30分、審査期間2〜4週間
📖 わかりやすい解説
制度の目的
空き店舗リフォーム補助金と同様に、市内の空き店舗を活用して新規に出店する方に対し、店舗の「家賃」の一部を補助する制度です。
補助内容
店舗の賃借料(家賃)の一部を、営業開始から数ヶ月間(または1年間)補助し、開業当初の資金負担を軽減します。
主な要件
- 指定エリアの空き店舗を賃借すること
- 対象となる業種(小売・飲食など)であること ※契約や営業開始前に市への相談・申請が必要です。
✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
- 必須太田市産業政策課またはホームページから入手
- 必須店舗の賃貸借契約書。家賃額・契約期間が確認できるもの
- 必須実際に家賃を支払っていることの確認に使用
- 必須太田市税務課で取得。発行から3か月以内
- 必須太田市内在住であることの確認。発行から3か月以内
- 任意新たに事業を開始したことの確認に使用
👥 対象となる方
- 空き店舗を借りて開業予定の方
❓ 用語解説
賃借料(ちんしゃくりょう)
建物や土地を借りるために毎月払うお金(家賃)のことです。敷金・礼金・共益費は含まれません。本補助金では家賃の2分の1以内(月額上限3万円)が補助されます。
指定区域(していくいき)
補助金の対象となる地域のことです。本補助金では都市計画法に規定する特定の用途地域(近隣商業地域・商業地域等)内の店舗が対象です。
フランチャイズ店(ふらんちゃいずてん)
本部企業と契約して、その屋号・商品・サービスを使って営業する店舗です。市外に本店があるチェーン店・フランチャイズ店は本補助金の対象外です。
営業報告書(えいぎょうほうこくしょ)
補助金を受けた後に、継続して営業していることを証明するために提出する書類です。本補助金では事業実施後3年間、毎年度末に提出が必要です。
都市計画法(としけいかくほう)
都市の健全な発展のために、土地の使い方(用途地域)を定めた法律です。「商業地域」「近隣商業地域」など、地域ごとに建てられる建物の種類が決まっています。
❓ よくある質問
家賃支援補助金はいつから申請できますか?
店舗開業(賃貸借契約締結)後に申請できます。ただし補助期間の起算点は契約日または開業日になるため、なるべく早く申請することをお勧めします。
補助金の上限と期間はどのくらいですか?
月額上限や補助率・補助期間は年度によって変わります。最新の要件は市役所産業政策課または太田市ウェブサイトでご確認ください。
空き店舗リフォーム補助金と同時に申請できますか?
リフォーム補助金と家賃補助は別々の制度のため、要件を満たせばどちらも申請できます。同一経費への二重補助は不可ですが、制度の併用は認められる場合があります。
補助期間終了後も店舗を続けなければなりませんか?
補助金の要件として、一定期間の事業継続が義務付けられる場合があります。要件期間内に閉店・転出した場合は補助金の返還を求められることがあります。
📎 次にやること・関連する手続き
※内容はAIによる要約です。手続き前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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