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犬の登録と狂犬病予防注射

登録 3,000円
💡 つまり、こういうことです
犬を飼い始めたら市役所で「犬の登録(3000円)」をして鑑札をもらい、毎年「狂犬病の注射」を打つことが法律の義務です。※マイクロチップ登録済みの犬は登録不要です!
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
太田市内で犬を飼い始めた方、または毎年4月に狂犬病予防注射を受ける犬の飼い主
📋 何を(内容)
犬の新規登録と毎年の狂犬病予防注射の接種・注射済票の交付
⏰ いつまでに
犬の登録は生後91日以降にすること。狂犬病予防注射は毎年4〜6月
📍 どこで
市内指定動物病院(登録・注射ともに対応)または市の集合注射会場
❗ しないと?
狂犬病予防法により、犬の登録と毎年の予防注射が義務付けられているため
📝 どうやって
指定動物病院で登録用紙に記入し、手数料(登録料3,000円・注射済票交付料550円)を払い登録する
窓口で約10分
📖 わかりやすい解説

ワンちゃんを飼い始めたら絶対にやるべき2つのルール

生後91日以上の犬を飼う場合、法律で「①市役所への犬の登録(一生に1回)」と「②狂犬病の予防注射(毎年1回)」の2つが絶対に義務付けられています。

🐕 ① 犬の登録(一生に1回)

市役所の環境政策課、または動物病院で手続きをします。

  • 登録手数料:3,000円
  • 登録すると「鑑札(かんさつ)」という迷子札のような金属プレートがもらえます。犬の首輪に必ずつけてください。

💡 【超重要】マイクロチップを入れている場合 国(環境省)のデータベースにマイクロチップの情報を登録したワンちゃんは、市役所での登録手続きも、3,000円の手数料も不要になります!(チップが鑑札の代わりになります)

💉 ② 狂犬病予防注射(毎年1回)

毎年必ず、動物病院で狂犬病の注射を打ってください。注射をすると「注射済票」というシールがもらえます。

✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
  • 太田市環境政策課・各行政センター窓口で入手
    必須
  • 動物病院で注射後に発行される。市への届け出に使用
    必須
  • 転入の場合は前住所地の鑑札を持参。市内での変更手続きに使用
    任意
  • 窓口払い。狂犬病予防注射済証の届け出は無料
    必須
📄 申請書の書き方
💡 記入のコツ
  • 生後91日以上の犬は登録と年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられている
  • 登録後に交付される鑑札は犬に必ず付けること
  • 毎年4月に実施される集合注射会場(市内各所)を利用すると費用が抑えられる
📝 犬の種類・毛色
犬種名と主な毛色を記入
柴犬・茶色
⚠️ 雑種の場合は「雑種」と記入
📝 飼い主の住所
住民票に登録されている現住所を記入
太田市○○町○番地
⚠️ 住所変更時は変更届が必要
📜 原文を表示する(役所の公式文章)
犬の登録と狂犬病予防注射 生後91日以上の犬を飼い始めたら、狂犬病予防法により、市町村に「犬の登録(生涯に1回)」をすることと、毎年1回「狂犬病予防注射」を受けさせることが義務付けられています。 登録手続き: 市役所(環境政策課)または委託動物病院で登録手続きをしてください。 ・犬の登録手数料:3,000円 登録後、「鑑札(かんさつ)」が交付されますので、必ず犬の首輪等に着けてください。 ※マイクロチップを装着し、国の指定登録機関(環境省データベース)に情報登録した犬については、マイクロチップが鑑札とみなされるため、市役所窓口での登録手続きや手数料は不要です。 予防注射: 毎年4月に各地区で行われる「集合注射」を利用するか、動物病院で個別に注射を受けてください。注射後は「注射済票」が交付されます(交付手数料:550円、注射料金は別途)。
👥 対象となる方
  • 太田市内で新しく犬を飼い始めた方
  • 市外から太田市へ犬と一緒に引っ越してきた方
❓ 用語解説
申請(しんせい)
市役所の窓口や郵送・オンラインで「この制度を使いたい」と届け出ること。手続きの第一歩です。
交付(こうふ)
市役所から書類・カード・証明書などを受け取ること。「発行してもらう」と同じ意味で使われます。
鑑札(かんさつ)
犬を登録した際に市から交付される金属製の標識。飼い犬に付けておくことが狂犬病予防法で義務付けられています。
狂犬病予防注射(きょうけんびょうよぼうちゅうしゃ)
犬を飼う方全員に年1回義務付けられている注射。毎年4〜6月に集合注射会場が設けられます。接種後に市への届け出が必要です。
❓ よくある質問
犬を飼い始めたらいつまでに登録しなければなりませんか?
犬を入手した日(生後91日以降)から30日以内に登録が必要です。毎年4月に狂犬病予防注射も必要で、注射後は鑑札・注射済票を犬に付けることが義務です。
太田市から他の市区町村に引越す場合はどうすればよいですか?
太田市で登録変更(転出)の手続きを行い、新住所地で転入登録を行います。鑑札はそのまま使用できます。
犬が死亡した場合の手続きは必要ですか?
死亡した日から30日以内に市役所または各行政センターで「犬の死亡届」を提出する必要があります。鑑札も返却します。
登録後に犬の名前や飼い主の住所が変わった場合はどうすればよいですか?
30日以内に市役所・各行政センターで変更届を提出してください。変更届は無料です。
📎 次にやること・関連する手続き

※内容はAIによる要約です。手続き前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

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