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消費生活センター(詐欺・悪質商法の相談)

💡 つまり、こういうことです
詐欺・悪質商法の被害や不審な契約は、太田市消費生活センター(0276-47-1111)または消費者ホットライン「188」に早めに相談してください。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
詐欺・悪質商法の被害にあった、またはあいそうな太田市民
📋 何を(内容)
被害相談・クーリングオフの方法アドバイス・業者との交渉サポート
⏰ いつまでに
被害にあった・あいそうだと気づいたとき(早いほど解決しやすい)
📍 どこで
太田市消費生活センター(市役所内)または消費者ホットライン「188」
❗ しないと?
悪質な取引から消費者を守り、被害を早期に解決するため
📝 どうやって
電話で状況を説明→専門相談員がアドバイス→必要に応じてクーリングオフの書面作成をサポート
電話相談: 約30〜60分
📖 わかりやすい解説

「突然訪問してきた業者に高額契約をさせられた」「ネット通販でお金を払ったのに商品が届かない」「架空請求のメールが来た」など、詐欺・悪質商法の被害は太田市消費生活センターに相談できます。

太田市消費生活センター: 0276-47-1111(代表)→「消費生活センター」 消費者ホットライン(全国共通): 188(いやや)

相談は無料で、契約のキャンセル(クーリングオフ)の方法もアドバイスしてもらえます。「被害に遭ったかもしれない」と思ったら、まず電話してみてください。時間が経つほど解決が難しくなります。

✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
  • まず電話で状況を説明
    必須
  • 証拠として必要
    任意
  • 相談してから対応を決める
    任意
👥 対象となる方
  • 訪問販売・電話勧誘で契約してしまった方
  • ネット詐欺・架空請求の被害にあった方
  • クーリングオフしたい方
  • インターネットトラブル(闇バイト等)で困っている方
❓ 用語解説
クーリングオフ(くーりんぐおふ)
訪問販売・電話勧誘などで契約した場合、一定期間内(通常8日間)であれば無条件で契約を解除できる制度。
架空請求(かくうせいきゅう)
実際には利用していないサービスの料金を、脅迫的な文面で請求する詐欺の手口。支払ってはいけない。
消費者ホットライン(しょうひしゃほっとらいん)
全国共通の消費者相談窓口「188(いやや)」。最寄りの消費生活センターに自動的につながる。
❓ よくある質問
お金がなくても相談できますか?
はい。相談は完全に無料です。
外国語で相談できますか?
通訳が付く場合があります。まずお電話でご相談ください。
すでにお金を払ってしまいました。取り戻せますか?
状況によっては返金を求めることができます。あきらめずにまず相談してください。
クーリングオフの期間を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
期間経過後でも不当勧誘があった場合は取消できることがあります。まず相談窓口にご連絡ください。
📎 次にやること・関連する手続き

※内容はAIによる要約です。手続き前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

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